安心して新しい生活をスタートするために必要なこと

静岡県の離婚協議書・公正証書。全国対応可能

失敗しない離婚・発展的な離婚を応援しています。

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            公正証書

            後悔しない離婚手続

            離婚後の生活保障

            子供の養育費

            慰謝料

            住宅ローンなどの連帯債務

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離婚後、養育費や慰謝料が支払われなくなり、
経済的に困窮する母子は80%以上といわれています。
「こんな筈じゃなかった」と後悔しないために、離婚時にはキッチリとした法的契約が必要です。

特に婚姻中に住宅ローン等、借金の連帯債務、連帯保証人になっていると離婚後、相手方の債務不履行により莫大な負担を請求されることがあります。
離婚後の人生を崩壊させかねない危険性は事前に排除しておく必要があります。

離婚時に公正証書を作る必要性

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公正証書とは、公証した事項が守られない時に、裁判を起こさなくても、強制的に取り決めた内容を守らせる強制執行力がある契約です。

強制力を実現させるために、公正証書には、約束が実行されない時には、「直ちに強制執行に服する旨を陳述した」という条項が入っています。

相手方が約束を守らない場合、金銭的支払を目的とする慰謝料、財産分与、養育費に関して強制執行が可能となります。

離婚時に取り決めた慰謝料や、とくに長期間に及ぶ毎月の養育費支払いにおいては、相手方の支払いが滞ってしまうケースが非常に多く、
厚労省の最近のデータでも80%以上の母子が離婚後養育費の支払いが滞り、生活困窮者に陥っている現実が明らかになっています。

離婚時には感情的になりがちですが、そんなときこそ今後の自らの人生、子供を路頭に迷わせないための、強力な法的担保が必要になります。

慎重さを欠いた過ちにより、何十年、あるいは一生後悔しないため、今、やるべきことがあります。

強制執行という表現は過激ですが、これには相手方に心理的強制を与え、積極的に約束を守ることで相互に相手を尊重し、それぞれの新しい生活を守ることができるという効果も期待できます。

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当事務所にお任せいただければ

ご夫婦のどちらかが、

一度も公証役場に出向くことなく

公正証書を作成することも可能です

お気軽にご相談ください

               

原則として謄本送達も同時に行います

「謄本送達」とは、法律の定める方法により債務者に対し公正証書の謄本を送付・到達させることをいいます。相手が公正証書の謄本を所持しているだけでは送達したことにはなりません。債務者に公正証書の内容を確認させ、受け取ったの日時などを明らかにして後日の紛争を防ぐことが必要です。

「送達」には、後日公証役場より「特別送達」という特殊郵便で郵送する方法が一般的ですが、この場合、債務者が不在を決め込んで受け取らないなどのケースも想定されます。債務者が受け取っているという証明がないと、裁判所での手続ができず、再度「差置送達」等の面倒な手段を執らなければなりません。

こういった事態を未然に防ぐため、当事務所では、公正証書作成時に公証人から債務者に「交付」を行う「謄本送達」を原則として行っており、以後のトラブルを未然に防止するお手伝いをしています。


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